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死亡による逸失利益

死亡による逸失利益とは、「もし、被害者が生きていたとすれば、これから先に当然に得られたであろう利益」のことです。亡くなった被害者の年収から生活費分を引いた金額を、本来働くことが可能だった年数分(通常67歳まで)、故人の相続人が請求できます。

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