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むち打ちになったら

むち打ち症とは

むち打ち症は医学的な名前ではなく、自動車の追突事故などで追突された側の車に乗っていた人の頭が最初に後ろ側に振られ、その反動で次に前側に振られる状況が、むちを振るときの状況に似ているので、このような頚部の傷害についてそう呼ばれるようになりました。症状としては、頚部・頭部痛、頭痛、肩こり、めまい、いらいら、手の震えやしびれなどがあげられます。

 

むち打ち症は後遺症に悩まされることが多いのが特徴で、思わぬ事故のせいで痛みを伴う生活を送らざるを得なくなるのは非常に運が悪いとしか言いようがありません。満足な日常生活を送れないような痛みを何年間も我慢して生活している方もいらっしゃいます。もちろん仕事のさまたげにもなりますが、かといって休むほどの症状でもないのでそれなりに働くことができてしまうので逸失利益がみとめられにくくなっているのが現状です。

 

しかしこのような後遺障害に対する理解は以前よりはるかに高まっているので、労働能力喪失をもたらすこともあり得るとして認められる例もあります。まずは、主治医とコミュニケーションをとり、自分の症状を細かく伝え、理解を得ることを心がけましょう。

自動車損害賠償保障法施行令にいう障害等級

むち打ち症は、障害等級でいうと12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)と、14級10号(局部に神経症状を残すもの)が当てはまります。 12級で3~5年、14級で2~3年の労働能力喪失が認められているようです。(障害等級の参考ページ:後遺症障害

 

むち打ち症はレントゲンやCT等でも異常が写らず、事故後すぐに発症しない場合もあり、治療を継続しているにもかかわらず、途中で保険会社から治療の打ち切りを促される場合もあります。注意しなければならないのは、これは保険会社の顧問医が診療報酬明細書や診断書を見て判断したものなので、「これ以上治療をしてはいけない。」という意味ではありません。これは「保険会社としては、治療は完了、ないし症状固定と判断するので、治療費は支払えません。ただし、後で治療が必要だったとわかった時は、その分は後で払います。」ということだと理解してください。被害者としては、主治医とよく相談して、治療効果が上がっている限りは治療を継続すべきです。

 

後遺障害の認定が許可されるまでには、かなりの時間を有するケースもあります。自覚症状だけしかなく、他覚的所見がない場合も、むちうち症の後遺障害認定を諦める必要はありません。患者さんご自身の尽力によっては認定を受けることは可能なのです。 ご不明な点や不安な点がある場合は、気軽に弁護士などの専門家に相談するのも賢い方法です。

まとめ

□ 主治医に症状をしっかり伝える

□ 症状が残っている場合は保険会社から促されるまま治療を打ち切らない

□ 不安な点がある場合は、弁護士などの専門家に相談する

 

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