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交通事故が発生

加害者がすること

交通事故が起きた現場では加害者はまず、以下の事をしなければなりません。

車両の運転の停止

更なる損害の拡大防止のために、直ちに車の運転を停止しましょう。そして、自己の現状を確認する必要があります。

被害者(負傷者)の救護

負傷者がいる場合は、安全な場所に移動させ救急車を呼びましょう。

ただ、傷の程度により動かさないほうが良い場合もあります。その場合には、動かさずに周りの安全を確保しましょう。

危険防止の措置

怖いのが2次被害です。被害者がさらに後列の車にひかれる場合や、事故で渋滞が発生し玉突き事故が発生するかもしれません。

事故が起きたことを周りに知らせるために、発煙筒や、非常停止板の設置を行い危険を知らせる必要があります。車やオートバイに関しても移動ができるようであれば、移動をし2次的な事故を避けるようにしましょう。

警察に通報

交通事故の当事者が、お互いに合意したからといって警察に知らせないの後々紛争になるケースもあります。必ず警察に事故の発生を知らせましょう。警察に通報し、事故が発生した日時、場所、死傷者の数、負傷者の負傷の程度、損壊した物の程度(ガードレールなど)、行った措置など報告をしましょう。

事故の被害者がしておくこと

とにかく安全なところに退避してください。怪我にもよりますが、事故の状況を確認しましょう。そして、必ず警察を呼ぶようにしましょう。その場で示談などすると大変なことになります。

 

加害者の氏名、住所、電話番号、車両ナンバーも確認をしてください。

今は、携帯をほとんどの人が持っていて写真を撮れる機能もついているので、携帯でナンバー記録しておくと書き間違いを防げます。

まとめ

とにかく、その場では絶対に示談をしないこと。そして、警察を呼ぶことの2点です。

 

警察を呼ばないとどうなるのか?

実況見分調書が作成されません。それが作成されないと事故現場の状況が保存されず、後々被害者とのやりとりがうまくいきません。特に保険会社との関係でも重要です。

そして、交通事故証明書が発行されないので、保険金の請求がおりないこともあります。

なお、交通事故証明は当事者は警察署で請求できます。用紙は警察署においてあります。交通事故証明には相手方の氏名や住所なども書いてあります。交通事故の相手の氏名や住所を確認するためにも、交通事故が起きた際には警察に通報して実況見分調書を作ってもらいましょう。

 

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