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高次脳機能障害

交通事故で頭を強く打ってしまった!

 

事故当時、

・意味不明なことを言っていた。
・意識がもうろうとしていた。
・意識がなかった。
・目の焦点が合っていなかった。

 

現在、

・物忘れがはげしくなった。
・意欲がわかなくなった。
・食欲が異常に増えた。
・すぐに疲れるようになった。休みの日は一日寝ている。いくら寝ても寝たりない。
・怒りっぽくなった。子どもっぽくなった。
・話しづらそうになった。
・見た目は普通なのに、以前とは変わった。
・病的に嫉妬深くなった。

 

該当するものがある場合、高次脳機能障害かもしれません。

 

高次脳機能障害と認められれば後遺障害等級のいずれかに該当するものとして取り扱われます。きちんと後遺障害が認められないことには、実際の損害に応じた補償を受けることができません。またそれらの手続きは通常保険会社がすべてしてくれるのですが、保険会社まかせで進めた結果、本来の症状とはかけ離れた低い後遺障害の認定がされることが多々あるようです。
このような場合、本来受け取れるべき賠償金額を受け取れずに、治療費の支出に苦しみつつ、つらい後遺症と戦いながら生活していかなければならないのです。
保険会社との交渉に行き詰まったとき、または手続きに不安があるときは交通事故での損害賠償に関する専門家である弁護士に相談されるのが望ましいかと思われます。

 

交通事故で頭部を損傷し、高次脳機能障害が疑われる方は…
交通事故に関して専門の知識を持った弁護士に相談して、適正な慰謝料と賠償額を勝ち取ってください。

 

高次脳機能障害とは

病気や事故などの様々な原因で脳が損傷されたために、言語・思考・記憶・行為・学習・注意などに障害が起きた状態を高次脳機能障害といいます。研究領域によっては、認知障害、神経心理学的障害などともよばれています。
原因として最も多いのが脳卒中ですが、交通事故による外傷性の頭部外傷(脳損傷)でも多く見られます。

 

交通事故により、頭部に外力が加わって、頭蓋骨ないし頭蓋内に器質的異常が生じた状態を頭部外傷といいます。頭部外傷の回復後に、行為の計画と正しい手順での遂行、記憶、思考、判断、言語、注意の持続などが障害された状態を起こす高次脳機能障害の多くは、外見からは分かりにくく、本人も自覚していないことが多く、家族からも理解されにくい状況にあります。

高次脳機能障害をきちんと後遺障害として認めてもらうには

●どの病院で検査やリハビリを受けるか
●高次脳機能障害に精通している医師の診察を受けて、後遺障害診断書を作成してもらえるか
●家族がどれだけ当事者の状態を理解できているか
●弁護士に依頼してもその弁護士が高次脳機能障害についての経験と知識を十分に持っているか
に十分注意することが必要です。 ここで間違ってしまうと、認定される等級が低くなってしまいます。

 

認定される等級は、診断書等の書類による審査で決まります。
高次脳機能障害を証明できる様々な検査を行わないことには、適切な後遺障害等級の認定は望めません。この検査を必要なタイミングで受けていなかったために、実際の症状よりも低い後遺障害等級になった方が大勢いるのが現状です。

 

早期に交通事故専門の知識を持った弁護士に相談すれば、高次脳機能障害に精通している医師選びのアドバイス、自賠責への後遺障害認定申請の手続き、保険会社との交渉など、全てを安心して任せられます。

 

後遺障害等級認定の判断基準

高次脳機能障害については、次の4つの能力の喪失の程度に着目して評価が行われます。

1. 意思疎通能力
2. 問題解決能力
3. 作業負荷に対する持続力・持久力
4. 社会行動能力

 

1.意思疎通能力(記銘・記憶力・認知力・言語力等)
職場において他人とコミュニケーションを適切に行えるかどうか等について判定します。主に記銘・記憶力・認知力又は言語力の側面から判断を行います。

 

2.問題解決能力(理解力、判断力等)
作業課題に対する指示や要求水準を正確に理解し適切な判断を行い、円滑に業務が遂行できるかどうかについて判定します。主に理解力、判断力又は集中力(注意の選択等)について判断を行います。

 

3.作業負荷に対する持続力・持久力
一般的な就労時間に対処できるだけの能力が備わっているかどうかについて判定します。精神面における意欲、気分又は注意の集中の持続力・持久力について判断を行う。その際、意欲又は気分の低下等による疲労感や倦怠感を含めて判断します。

 

4.社会行動能力(協調性等)
職場において他人と円滑な共同作業、社会的行動ができるかどうか等について判定します。主に協調性の有無や不適切な行動(突然たいした理由もないのに怒る等の感情や欲求のコントロールの低下による場違いな行動等)の頻度について判断を行います。

高次脳機能障害の後遺障害等級認定にあたっての考え方

高次脳機能障害については、その程度に応じて以下のとおり後遺障害等級が認められています。その認定の際の基準は例えば、1級の場合ですと「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」と基準が法律で定められていますが、「身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、生活維持に必要な身の回り動作に全般的介護を要するもの」との記載が補足説明としてあります。専門用語ではなく、ある程度わかりやすくするために当ページでは、わかりやすい表現を使用します。

 

[1級1号]保険金額4000万
「身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、生活維持に必要な身の回り動作に全般的介護を要するもの」

 

[2級1号]保険金額3000万
「著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって、1人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体動作的には排せつ、食事などの活動を行うことはできても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声かけや看視を欠かすことができないもの」

 

[3級3号]保険金額2219万
「自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声かけや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労がまったくできないか、困難なもの」

 

[5級2号]保険金額1574万
「単純な繰り返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし、新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの」

 

[7級4号]保険金額1051万
「一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの」

 

[9級10号]保険金額616万
「一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力に問題があるもの」

ご家族だけでかかえ込まないで!

高次脳機能障害を負った被害者のご家族は、交通事故による後遺障害のため、今まであたりまえに出来たことが出来なくなってしまった被害者の介護で疲れはててしまいます。介護には言葉では言い表せないほどのストレスと不安がつきまとうものです。そのような状況で、損害賠償手続きを行うのは至難のわざでしょう。

 

高次脳機能障害については、後遺障害認定のほかに、労働能力喪失率をいかに評価すべきか、介護費用をどの程度認めさせるべきかなど、これらに対処するために高度な専門的知識を要求されます。
しかし、手続きが大変だからといって諦めないでください。専門家に依頼することによって後遺障害慰謝料、逸失利益、介護料などを含め、合計1億円以上の賠償額を勝ち取った裁判の例もあるのです。

 

交通事故で頭部を損傷し、高次脳機能障害が疑われるなら…
交通事故に関する専門的知識が豊富な弁護士に、まずはご相談ください。

 

 

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