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示談

示談とは

示談とは、損害の賠償額など話し合いで解決をしてしまうことです。

示談をしてしまうとあとでもう一度というのは難しいので、慎重に行いましょう。とはいえ、当面の通院費など必要なものがありますから、確定した部分については一部請求として請求をすることもできます。

 

なお、示談は本人だけではなくて、弁護士や、保険会社なども代理人として行えます。

特に保険会社が示談を行う場合に、本人が示談を勝手にしてしまうと契約約款により保険会社が損害賠償をしてくれない場合があります。そのような場合、すべて自腹で払うことになってしまいます。ですので、保険会社が自分の代理人になっている場合は絶対に本人による示談は行ってはいけません。

相手方から要求をされても「申し訳ございません。保険会社に一任しておりますので」といい具体的な話は避けてください。

示談のために揃えておきたい書類

示談をするに当たって現場の状況と損害の状況を揃えましょう。

1、交通事故証明書

2、実況見分調書(あればなおよし)

3、診療報酬明細書

4、給与明細書

5、源泉徴収票

5、タクシー代などの通院、入院などにかかった領収書

6、会社にタクシーでいかなければならないときは、そのタクシーの領収書

など、とにかく、事故がなければ出費はしなかったと思われる出費については、すべて領収書をもらってください。

示談の無効が認められる場合

基本的には、一度示談したものを無効だということは難しいですが、以下のようなことがあった場合には無効や取り消しが認められます。

1、示談が公序良俗に反する場合

2、示談に関して錯誤がある場合

3、示談に関して詐欺や強迫があった場合

示談書の作成について

以下の項目をいれることが重要です。

 

1、事故の日時、場所

2、加害車両と被害車両の車種と車両番号

3、事故の内容

4、被害の内容と賠償金額

5、支払い方法

6、作成年月日

7、当事者の住所・氏名

 

そして、示談書のような和解の契約書を作る際にいれる定型句があります。

「その余りの請求を放棄する」という文言です。この言葉を書くことにより、その他の損害賠償請求を避ける意味があります。

まとめ

示談書の作成のキーポイントまでお話しましたが、実際には一般の方が作るのは難しいでしょう。

 

示談書を作成するのであれば、法律的なことは無理して自分でやろうとはせず、弁護士に任せましょう。

そして、相手方に保険会社がついている場合には、損害賠償の額をできるだけ少なくするのが保険会社の仕事なので、弁護士に依頼をして正当な額を請求するのも手です。弁護士に相談をしてみてください。

 

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