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死亡による逸失利益 - 税金の控除

税法上、遺族の方が損害賠償金を受け取ったとき、加害者から治療費・慰謝料・損害賠償金などを受け取った時については所得税がかからないことになっています。

 

詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

 

国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1700.htm

 

実務でも、逸失利益から税金は原則として控除されていません。

 

高額所得者(内科医)につき、税金の控除をしなかった(ただし、生活費控除率を50%とした)(東京高判昭62.5.21)

年収2213万円の高額所得者(テレビ番組の企画・制作会社代表者)につき、納税額の決定は立法政策上の問題で加害者とは無関係で賠償額とは別個の事項であるから、税額を控除すべきではなく、納税の事実は生活費控除の割合を決めるときの一つの事由であるとして、生活費控除率を45%とした(東京地判平7.5.14)

 

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