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損害賠償

損害の区別として、財産的損害と精神的損害に区別されます。

財産的損害には、積極損害と消極損害に分かれます。

 

積極損害とは、治療費など実際に支出した費用のことです。

消極損害とは、休業損害や逸失利益など、本来得られるべき利益が得られなくなってしまった損害のことです。

精神的損害とは、慰謝料のことです。

損害賠償チャット

物損事故の場合

物損事故とは、人に被害は及ばず、物が壊れただけの事故をいいます。損害は財産的損害が主となります。

物損事故の場合には、人身事故の場合とは異なり慰謝料が発生しないので、慰謝料請求が難しいですが、場合により認められることもあります。

財産的損害

財産的損害は、以下のように積極損害と、消極損害に分かれます。

積極損害

まず、積極損害の範囲として、以下のようなものが認められます。

(認められるもの)

修理費

評価損

買い替え費用(登録費用なども含む)

車庫証明費用

事故証明書の交付手数料

代車使用費用

レッカー車代金

保管費

消極損害(逸失利益)

まず、消極損害の範囲として、以下のようなものが認められます。

(認められるもの)

営業損害

休車損害(例:タクシー会社など)

車同士の事故

車同士の物損事故の場合は、民法上の不法行為責任ですから、故意過失に基づいて生じた損害、つまり修理費用、買い替え費用、代車使用料、休車損害などになります。

その他の事故

その他の事故としては、車がお店につっこむなどがあります。

そのような場合には、店舗などの破壊と休業中の営業損害、商品などが破損した場合の補償費用などが損害賠償となります。

物損については、任意保険の限度額を無制限としていない場合が多くありますので、保険でカバーできるかどうかが心配どころです。

人身事故

傷害事故

傷害事故の場合には、精神的損害と財産的損害があります。精神的損害の代表例は慰謝料です。財産的損害は、以下のように積極損害と、消極損害に分かれます。

積極損害

まず、積極損害の範囲として、以下のようなものが認められます。

(認められるもの)

治療費

病院への交通費

付き添い看護費用

車イスの費用

 

一方、認められがたいものとしては、以下のようなものがあります。

(認められがたいもの)

個室などの差額ベッド代

必要な期間を超えたマッサージや鍼灸の費用

過剰な診察に要した費用

消極損害(逸失利益)

まず、消極損害の範囲として、以下のようなものが認められます。

(認められるもの)

休業補償・・・傷病の完治または症状が固定するまでの間、仕事を休み、収入が減額した損害

逸失利益・・・障害が残り、仕事ができなくなるか、収入が減ったという損害

 

休業損害は、仕事に就いている人が対象のように思えますが、学生であってもアルバイトをしていた場合には認められます。

死亡事故

死亡事故の場合にも、傷害事故と同様に、精神的損害と財産的損害があります。精神的損害の代表例は慰謝料です。財産的損害は、以下のように積極損害と、消極損害に分かれます。ただ、死亡事故特有の事柄として葬儀費が積極損害として生じます。

なお、請求する人は本人が亡くなっていますので、遺族となります。

積極損害

まず、積極損害の範囲として、以下のようなものが認められます。

(認められるもの)

治療費

病院への交通費

付き添い看護費用

車イスの費用

葬儀の費用

弁護士費用(認められない事例もあります)

消極損害(逸失利益)

まず、消極損害の範囲として、以下のようなものが認められます。

(認められるもの)

死亡による逸失利益

後遺症が残った場合

交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害の等級に応じて慰謝料の請求が認められます。女性や俳優などの場合には顔に傷が残ったなどでも請求が可能となるケースがあります。

後遺障害の等級に該当する障害が2つ以上重なったケースでは、繰り上げなどの措置がありますが、労働者災害保険法の併合認定の措置をとっています。

 

最近では、脳外傷による高次脳機能障害の損害賠償請求も認められています。

加害者以外への請求

交通事故の損害賠償を請求できる相手方は本人だけとは限りません。

 

加害者が事故で死亡してしまった場合は、損害賠償の金額も加害者に代わって相続した遺族が支払わなければいけないというように、債務も相続されます。したがって、相続放棄をしていなければ相続人である配偶者や子供など遺族に対して請求ができます。

 

そして、玉突き事故など複数の車両に巻き込まれて損害が生じた場合など、多数の加害者がいるときは、そのうちの一人、または全員に対して請求ができます。

 

他には、運行供用者や、車両の所有者、業務上であれば雇用主である使用者にも損害賠償請求ができます。

被害者からの請求

被害者からの請求に関しても、被害者のみしか請求ができないということではありません。

 

損害賠償請求権も同様に相続しますので、遺族ができる場合があります。そして、内縁の配偶者も、事実上婚姻関係が認められるならば損害賠償請求ができます。

まとめ

実際の損害賠償の額の算定には何を損害として計上するか、そして損害の額の確定に難しい計算式や表を使用します。

本人が請求をするには技術的に難しいので、弁護士に専門家に相談をして依頼をすることをお勧めします。

 

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