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弁護士に依頼するときにあったほうが良い書類

以下の書類をご持参いただくと弁護士から適切なアドバイスをスムーズに受けることができます。全ての書類が揃わなくても大丈夫です。その場合は弁護士に直接ご相談ください。

 

一般的な場合

事故証明書

入手できる場所 【自動車安全運転センター】
窓口、郵便振替、インターネットなどで申請できます。

詳しくは自動車安全運転センターのホームページをご覧ください。
http://www.jsdc.or.jp/certificate/accident/index.html

自動車保険証券

ご自宅(車の中)に保管されているはずです。

加害者の自動車保険証券情報

加害者が、どの保険会社の保険に加入しているかの情報が必要です(連絡先、担当者)。 加害者側の任意保険会社が作成した「人身事故損害賠償金のご案内」など、示談を提案 する書面があれば、こちらもご持参ください。

診断書

入通院期間、通院実日数、付添看護の必要性と期間、個室使用の必要性及び期間、器具、薬品、鍼灸、マッサージ等の必要性の記載のあるもの

診療報酬明細書

領収証

治療費、文書料、付添看護費、器具、薬品、鍼灸、マッサージ等、通院交通費)
入手できる場所 【医療機関】

後遺障害が残った場合

後遺障害診断書

入手できる場所 【医療機関】

後遺障害等級認定票

入手できる場所 【加害者の自賠責保険会社】
交通事故証明書に載っている加害者欄の自賠責保険関係に記載の保険会社

死亡事故の場合

葬儀費領収書

入手できる場所 【葬儀社】

給与所得者の場合

休業証明書(雇主等作成のもの)

収入証明書(雇主等作成)

源泉徴収票 

入手できる場所 【お勤め先】

事業所得者の場合

納税証明書

入手できる場所 【現在の住所地(納税地)を所轄する税務署】
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/shomei/01.htm

確定申告書

休業中の経費(賃料など)は請求できる場合があります。

年金受給者の場合

年金証書

社会保険事務局から発行されているものです。紛失してしまった場合は、 最寄の社会保険事務所、街角の年金相談センターに「年金証書再交付申請書」 を提出して再交付をうけてください。 詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
http://www.nenkin.go.jp/office/map4.html
※(年金収入も逸失利益と認められる場合があります)

物損がある場合

修理見積書 

修理費領収証

車両価格見積書

買替差額証明書、格落ち分の証明書

代車使用料領収証 

登録手続関係費 

入手できる場所 【自動車修理業者】

 

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