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交通事故で死亡してしまったら

ご家族を交通事故で失った場合、ご親族は突然深い悲しみにつつまれ、ぼう然としてしまい何をどうしてよいのか分らなくなってしまうでしょう。しかし交通事故で人が死亡すると法律上の問題が発生します。それは、加害者に対する損害賠償請求です。

加害者に請求できる損害賠償の種類は3つ

積極損害

積極損害とは、葬祭費・弁護士費用・その他、被害者が参加するはずだった旅行やレッスンなどのキャンセル料、近親者の緊急帰国などの費用、損害賠償請求関係費用などのケースバイケースですが、事故との因果関係が立証できる予定外の支出のことをいいます。

自賠責基準では、被害者1人当たり60万円、日弁連の基準では原則として被害者1人当たり130~170万円の葬祭費が認められています。

消極損害…死亡による逸失利益

死亡による逸失利益とは、被害者が事故にあわずに生きていれば得られるはずであった見込み収入のことをいいます。

死亡による逸失利益は、

「年収×(1-生活費控除率)×就労可能年数×ライプニッツ係数」
という式で算出されます。

慰謝料…死亡被害者とその遺族に対して

死亡した被害者本人と遺族の精神的苦痛に対する賠償です。

死亡慰謝料は、被害者の年齢や家族構成などによって変わりますが、裁判基準では2,000~3,000万円とされています。

誰が請求できるのか?

交通事故の被害者が死亡した場合、加害者に損害賠償できるのは被害者の相続人です。 そして、相続人は誰がなるか、また、相続人となった場合の相続分につきましては、概ね、以下のようになっています。

亡くなられた方の 相続人(相続分)
配偶者、子、直系尊属(親)、兄弟姉妹がいる場合 配偶者(2分の1)、子(2分の1)
配偶者、直系尊属(親)、兄弟姉妹がいる場合 配偶者(3分の2)、直系尊属(親)(3分の1)
配偶者(3分の2)、直系尊属(親)(3分の1) 配偶者(4分の3)、兄弟姉妹(4分の1)
子、直系尊属(親)、兄弟姉妹がいる場合 子のみ
直系尊属(親)、兄弟姉妹がいる場合 直系尊属(親)のみ
兄弟姉妹がいる場合 兄弟姉妹

 

1. 子や直系尊属(親)や兄弟姉妹が複数いる場合、相続分を複数人で分けることになります。例えば、配偶者と子2人がいる場合、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は各4分の1ずつ(2分の1×2分の1)になります。

2. 子が既に死亡していていないが、その子(亡くなられた方から見ると、孫)がいる場合、孫は、子の相続分を相続して相続人となります。これを、代襲相続といいます。

3. 祖父母も、直系尊属です。 例えば、親が既に死亡していていないが、祖父がいる場合、祖父は相続人となります。但し、直系尊属が複数いる場合、親等の近い者が優先されます。例えば、親と祖父がいる場合、親だけが相続人となり、祖父は相続人となりません。

4. 兄弟姉妹が既に死亡しているが、死亡した兄弟姉妹の子(亡くなられた方から見ると、甥(おい)や姪(めい))がいる場合、甥(おい)や姪(めい)は、兄弟姉妹の相続分を相続して相続人となります。これを、代襲相続といいます。

示談交渉

通常、保険会社の方から賠償金が提示されます。それをもとに示談の交渉をすることになります。この際、保険会社の言いなりになるのは大変危険です。保険会社は、加害者と契約しているので、加害者のために活動する義務はありますが、保険会社は被害者のために活動する義務はありません。
そのため、交通死亡事故の解決にあたって、正当な賠償金よりも低い金額が提示されているかもしれないのです。

 

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