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雑費の事例

入院雑費

入院中のおむつ、嗜好品、電話代・郵便代、新聞・雑誌代、テレビ代、家族の通院交通費等は、入院雑費として、1日あたり 1500円の賠償が認められています。

1日1500円×597日間のほか、貸しおむつ代1日2000円×597日間を認めた(神戸地判平16.12.20)

将来の雑費

四肢麻痺、意識障害等(1級1号)の被害者女性(固定時69歳)につき、紙おむつ・尿取りパット・清拭用尻拭き等の介護雑費として、月額6万円、合計870万円余を認めた(さいたま地判平18.10.18)

脳挫傷、器質性人格障害(5級2号)の男性被害者(症状固定時53歳・1歳児の育児のため警備員を退職し生活保護受給中)につき、重度の尿失禁(尿臭がひどい状態で窓を開けると近所から苦情が来る状態)で、1日平均8枚の紙おむつを使用し、おむつ代は少なくとも1枚175円であることから、平均余命27年、合計748万円を認めた(東京地判平21.1.26)

 

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