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その他の休業損害の事例

家事従事者の休業損害

事故によるケガの痛みが年月を経て強くなった時は手術を行う必要があり、その時に発生する休業損害をあらかじめ請求することが認められる場合があります。 また、事故とは全く関係のない原因で症状が固定する前に被害者が死亡してしまった場合でも、事故のケガが治癒すると予測されるまでの期間の休業損害が認められる場合があります。

 

例えば1、 交通事故でケガをした38歳男性の場合…

この男性が50歳以上になったときに、痛みが強くなれば人工関節を付ける手術をする必要があり、 その際に必要な通院期間6か月分の休業損害を勝ち取ることができました。

 

例えば2、 交通事故で骨折をした31歳女性の場合…

事故から6ヶ月半後、この女性は事故とは全く関係のない原因で死んでしまったが、骨折の治癒が予測される1年5ヶ月間分、301万円余の休業損害を勝ち取ることができました。

将来の休業に伴う損害の休業損害

被害者男性(固定時38歳)につき、50歳以上で疼痛がさらに増強したときは人工関節置換手術を行う必要があり、同手術により発生すると考えられる損害についても予め請求する必要があるとして、現在の収入を基礎に、通院予定期間6か月分の休業損害を認めた(札幌地判平13.6.18)

事故とは相当因果関係のない原因で症状固定前に死亡した休業損害

家事手伝いの女性(事故時31歳)につき、事故の6ヶ月後に事故とは相当因果関係のない喀血による窒息が原因で死亡した場合に、事故時点において被害者は一応健康であり、その死亡が近い将来において客観的に予測されていたなどの特段の事情がないとして、事故による骨折の治癒が予測される1年5ヶ月間、賃金センサス女性学歴計18歳から19歳平均を基礎に、301万円余を認めた(大阪地判平14.11.26)

 

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