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損害賠償請求関係費用の事例

損害賠償請求をするにあたり、その手続きの際に発生する費用(診断書料等の文書料・成年後見開始の審判手続き費用・保険金請求手続き費用など)は、必要かつ相当な範囲で認められます。

アメリカから来日して事故状況の調査をし、保険金請求手続等をした費用のうち40万円を認めた
(東京地判昭60.11.20)

後遺障害立証のための鑑定料及び検査料を認めた(横浜地判平5.9.2)

センターラインオーバーが争点となった事故の態様解明のため、事故状況を交通事故工学の専門家に、スリップ痕の位置特定を写真及び測量の専門家に、それぞれ私的に依頼した鑑定費用200万円を認めた
(東京地八王子支判平10.9.21)

診断書料8万8820円を認めた(水戸地判平11.11.25)

1級3号の被害者銀行員男性(32歳)につき、後見申立費用10万円余を認めた(東京地判平16.12.21)

右膝痛・右膝異常知覚(RSD、12級12号)の看護師女性(固定時34歳)につき、鑑定意見書作成費用50万円のうち30万円を認めた(東京地判平17.2.15)

2年前からインスリン治療を受ける糖尿病の素因を有し事故後死亡した主婦(55歳)につき、死亡と素因との因果関係が否定される有力な判断資料として、専門医の意見書作成代32万円を認めた
(水戸地下妻支判平20.2.29)

高次脳機能障害(5級2号)、脊柱変形(11級7号)、下肢短縮(13級9号、併合4級)の主婦(固定時62歳)につき、保佐開始申立費用として鑑定料10万円、登記印紙代4000円、申立手数料800円、合計10万円余を認めた(大阪高判平21.9.11)

 

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