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葬儀関係費用の事例

葬儀費用

葬儀費用は定額で認められており、原則として150万円です。これを下回る場合は実際に支出した額となります。これまでの判例によれば、火葬・埋葬料、読経・法名料、布施・供物料、花代、通信費、広告費、葬儀社に支払う費用はもちろん、弔問客に対する供応・接待費、遺族自身の交通費、四九日忌までの法要費用等は相当なものに限り賠償が認められますが、遺族以外の者の葬式参列のための交通費、引出物代、香典返し、四九日忌を越える法要費等は認められません。

認定例

170万円余を認めた事例
・ 24歳女性、プリント会社勤務(大阪地判平14.3.7)

180万円余を認めた事例
・20歳男性、(大阪地判平12.8.25)
・25歳女性独身大卒栄養士(横浜地判平16.11.25)

200万円余を認めた事例
・49歳男性銀行支店長(札幌地判平13.7.11)
・32歳男性独身会社員(横浜地判平19.8.9)

250万円余を認めた事例
・34歳男性、大手監査法人勤務につき、妻が葬儀関係費として254万円余、両親が葬儀関係費として48万円余、墓地墓石代等400万円余を支払った事案につき、被害者の身上や事故態様等に照らし、葬送等に手厚く対応しようとしたことは無理からぬとして250万円を認めた(東京地判平20.8.26)

仏壇・仏具購入費・墓碑建立費

葬儀費用100万円、墓石代267万円、墓地使用料52万円余、仏壇購入費16万円余、合計436万円余を認めた(横浜地判平1.1.30)

男子専門学生(21歳)の葬儀費用、霊柩車費用、仏壇購入費用、霊園使用費用、墓石購入費用、霊柩車高速道路料金等の葬儀関係費総額514万円余のうち、ある程度典型的な方法による評価が相当であるとしながらも、死亡の場所が居住地から離れている点を考慮して250万円を認めた(神戸地判平18.4.7)

遺体搬送料

葬儀費用のほか、遺体搬送料48万円余を認めた(京都地判平14.7.1)

葬儀費用のほか、事故現場である北海道までの遺族らの航空運賃14万円余、遺体搬送費用9万円余を認めた(大阪地判平18.4.7)

遺体処置費等

葬儀費用(150万円)とは別に、死体検案書費用2万8000円を認めた(大阪高判平16.3.5)

葬儀費用(150万円)、遺族の交通費(12万円余)とは別に、単身赴任していた被害者の死亡事故による引越費用16万円余を認めた(東京地判平17.9.13)

 

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