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無職者の休業損害の事例

家事従事者の休業損害

事故当時は無職であっても、労働能力と労働意欲があり、次に仕事につく可能性が認められれば休業損害が認められます。

 

例えば、 交通事故でケガをした62歳無職男性の場合…

●具体的な就職話があり、
●健康で意欲もあり、
●休職期間等を考慮して、
事故から3ヶ月後には運転手の仕事に就く可能性が高いと裁判で判断され、493万円余の休業損害を勝ち取ることができました。

失業者の休業損害

元大工の男性(62歳)につき、稼動先を探していたことなどから、大工として稼動する意思と能力があり、専門技術性に照らし後進の指導も含めて稼動先が見つかる可能性も十分あったとして、賃金センサス男性学歴計60歳から64歳平均の8割を基礎に、症状固定まで323日間329万円余を認めた(札幌地判平13.11.29)

離職して積極的に就職先を探していたアルバイト中の男性被害者(45歳)につき、事故前年の給与収入額596万円余を基礎に、症状固定まで232日から職を得られるまでの相当期間90日を控除した142日分、232万円余を認めた(大阪地判平17.10.12)

約一年半前に運送業を廃業後無職の被害者男性(62歳)につき、具体的な就職話があり健康で就業意欲もあったこと、求職期間等を考慮して、事故から3ヵ月後には運転手の仕事に就く蓋然性が高かったとし、そこから症状固定まで570日間、賃金センサス男性学歴計60歳から64歳平均の7割を基礎に493万円余を認めた(名古屋地判平18.3.17)

学生・生徒等の休業損害

男子大学生(21歳)につき、事故により留年し1年半就職遅れが生じた場合に、賃金センサス男性大卒20歳から24歳平均を基礎に就職遅れの期間分、479万円余を認めた(東京地判平12.12.12)

就職が内定していた修士課程後期在学生(男性・事故時27歳)につき、事故により就職内定が取り消され症状固定まで就業できなかった場合に、就職予定日から症状固定までの2年6ヶ月余の間、就職内定先からの回答による給与推定額を基礎に、995万円余を認めた(名古屋地判平14.9.20)

高校3年生女子(固定時23歳、遷延性意識障害1級3号)につき、事故に遭わなければ大学に入学・卒業していた蓋然性が高いとし、賃金センサス女性大卒20歳から24歳平均を基礎に、大学卒業年の4月1日から症状固定まで518日間426万円余を認めた(大阪地判平19.1.31)

 

 

 

 

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