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後遺症による逸失利益 - 脾臓摘出等の例

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例えば

交通事故により、脾臓を摘出した男子中学生(固定時14歳)の場合…

18歳から67歳まで20%の労働能力喪失が認められ、損害賠償を受けることができました。

 

電気工事担当会社員の男性(固定時23歳)の脾臓摘出(8級11号)、下肢短縮(13級9号、併合7級)につき、免疫機能の低下、疲れやすさ等があること、肉体労働に従事していたことから、44年間45%の労働能力喪失を認めた(大阪高判平17.10.20)

会社員男性(固定時24歳)の脾臓摘出・腸管癒着による通過障害等(併合7級)につき、事故後、事故前を上回る収入を得ていたが、43年間35%の労働能力喪失を認めた(横浜地判平4.1.22)

男子高校生(事故時18歳)の脾臓摘出及び一側腎臓喪失(8級11号)につき、その後大学へ進学したが、22歳から67歳まで45%の労働能力喪失を認めた(東京地判平9.12.24)

主婦(固定時46歳)の脾臓摘出につき、21年間20%の労働能力喪失を認めた(大阪地判平5.1.29)

 

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