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後遺症による逸失利益 - 後遺障害を負った被害者が死亡した事例

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後遺障害を負った被害者が死亡した例

死亡による逸失利益と後遺障害による逸失利益の違いは、生活費控除の有無にあります。例えば同じ逸失利益の金額でも、後遺症であれば生活費控除はありませんが、死亡であれば生活費が必要ではないので30~50%控除されるのです。つまり受取金額に大きく影響することになります。 「事故とは関係のない原因で死んでしまった場合は、後遺障害による逸失利益として生活費控除されることなく損害賠償が支払われる」と最高裁判所で判決が出ています。

 

※この判例は「近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り」と限定されています。例えば事故当時に病気を患っていて、後遺障害を負ったけれど後日その病気が原因で死亡した場合は、逸失利益について死亡時点までで区切られる可能性があります。

 

例えば

交通事故で後遺障害を残した44歳男性が、事故とは関係のない水難事故で死んでしまった場合…

生活費控除をしない金額の逸失利益が認められ、残された家族が損害賠償を相続することができました。

 

6級相当の後遺障害を残した被害者男性(44歳)が、症状固定後、当該事故と相当因果関係のない水難事故により死亡した場合につき、死亡の事実は就労可能期間の算定上考慮すべきではないとし、逸失利益は死亡時までに限るとした原審判決(東京高判平4.11.26)を破棄した(最判平8.4.25)

12級の後遺障害を残した男子高校生が、症状固定後、当該事故と因果関係のない別件交通事故で死亡した場合につき、死亡の事実は就労可能期間の算定上考慮すべきではないとして、死亡後の逸失利益を認め、かつ、死亡後の生活費控除を否定した(最判平8.5.31)

男性会社員(固定時22歳)が遷延性意識障害等により1級3号後遺障害を残し、症状固定後約2年で死亡し、事故と死亡との間に相当因果関係が認められない場合につき、生活費控除を行うべきとの被告主張をしりぞけて、45年間100%の労働能力喪失を認めた(大阪地判平17.3.10)

 

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