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帰国費用・その他の事例

帰国費用

海外からの帰国費用等を認めた事例

障害の程度等から近親者の看護が必要であったとして、ウィーンに留学中だった長女の帰国旅費を認めた(最判昭49.4.25)

実子の海外出張中止による往路の航空券のキャンセル料並びにその後の容体の悪化により実子及びその妻子が海外から帰国する費用、合計160万円余を認めた(京都地判平3.4.24)

母親の死亡により、子が留学先の米国から帰国した際の交通費23万円余を認めた(東京地判平7.7.4)

海外からの被害者の搬送費用を認めた事例

アメリカで交通事故にあった被害者につき、その父親が外科医であり、アメリカの医療費が高額であること、被害者が民間機での搬送に耐えられない重篤な症状であったことを考慮して、特別に仕立てたチャーター便で日本に搬送した費用829万円余を認めた (岡山地判平12.1.25)

渡航費用を認めた事例

被害者がアメリカで交通事故に遭い、重傷を負ったとの電話連絡を受けて母と姉とが渡米した場合に、母の分のみ30万円余を認めた(岡山地判平12.1.25)

海外の大学への留学費、航空運賃、語学研修費等を認めた事例

両下肢完全麻痺(1級)の大学浪人男性(19歳)につき、日本の大学では身体障害者の施設が不十分で、通学できないため、障害者も普通の学生と変わりなく勉強できる米国の大学に入学した場合に、留学費用として1700万円(本人と付添人の5年分の航空運賃1500万円、語学研修費200万円)を認めた
(横浜地判平4.8.20)

事故による旅行とのキャンセル料を認めた事例

旅行社主催の海外ツアーのキャンセル料21万円余を認めた(大分地判平6.9.30)

同居する娘のフランスの料理学校への留学キャンセル料等14万円余を認めた(名古屋地判平16.7.7)

結婚式の6日前の事故による新婚旅行キャンセル料、結婚式延期の詫び状作成・郵送費用等合計23万円余を認めた(大阪地判平16.12.7)

その他

就学資金返還を認めた事例

事故の2年後に膝関節の疼痛の持続により退職した看護婦につき、看護高等学校の就学資金を業務に従事していた病院に返還した場合に、返還した82万5000円の5割に対してホフマン式計算法で事故当時の現価を算出し37万円余を認めた(大阪地判平4.8.28)

受傷した医大生につき、復学について大学と話し合いをするために要した交通費10万5000円(本人分6万3000円及び父母いずれか1人分の4万2000円の合計)を認めた(東京地判平12.10.4)

ペットの飼育費用を認めた事例

愛犬2頭の預け費用のうち相当額を認めた(横浜地判平6.6.6)

一人暮らしの女性が入院期間中ペット(猫)の世話を他人に依頼した謝礼として、15万円(月3万円、餌代は別計算)を認めた(京都地判平15.1.31)

親族の治療費を認めた事例

被害者男性(51歳)の妻につき、夫の死亡による衝撃からうつ状態となり、通院治療を余儀なくされたことによる治療費5万円余を認めた(東京地判平15.2.25)

死亡した女児(7歳)の母親につき、精神的ショックのため、刑事事件の判決言渡し後から心療内科に通院するようになり現在も通院を継続していること、うつ病と診断されていることが認められ、このように通院するに至った一因として本件事故を否定することはできず、治療の必要性、相当性がないとまでは認められないとして治療費18万円余、通院交通費2万円余の合計20万円余を認めた
(東京地判平19.12.17)

 

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