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家事従事者の休業損害の事例

家事従事者の休業損害

専業主婦のような家事従事者の休業損害は、賃金センサス両方の合算は認められていません。いずれか高い方を基礎として算出されます。

 

例えば、 交通事故でケガをした29歳女性の場合…

事故前3ヶ月間の収入は日額1826円しかなかったのですが、働きながら病気の父親の介護をしていたので女性労働者の全年齢平均賃金332万7200円をもとに計算し、928日間分の845万円余の休業損害を裁判で勝ち取ることができました。

認定例

24歳の主婦(9級10号)につき、事故により家事ができなかった場合に、その期間の家政婦雇用費を休業損害として認めた(横浜地判平7.9.29)

48歳の専業主婦(併合7級)につき、賃金センサス女性学歴計45歳から49歳平均を基礎に、事故当日から症状固定まで556日間、完全な休業を要したと認めた(大阪地判平13.1.25)

被害者女性(29歳)につき、事故前3ヶ月の収入は日額1826円しかないが、働きながら実家で病気の父親の透析などの介護をしていたことから、女性学歴計年齢別平均332万7200円を基礎に、928日間845万円余を認めた(神戸地判平14.1.17)

娘と家事を分担し、記事を雑誌に寄稿したり講演活動をしていた被害者女性(固定時73歳)につき、賃金センサス女性学歴計65歳以上平均の80%を基礎に、124日間100%、その後258日間30%の労働能力喪失として、129万円余を認めた(東京地判平19.5.15)

兼業主婦の休業損害

育児休業中に事故に遭った会社員兼主婦(事故時36歳)につき、職場復帰予定日に復帰できなかった場合に、育児休業中は賃金センサス女性学歴計を基礎とし、復帰予定日から実際に復帰した日までは育児休業前の年収である642万円余を基礎とした(大阪高判平16.9.17)

主婦兼ピアノ講師(45歳、12級12号)につき、賃金センサス女性学歴計45歳から49歳平均をもとに講師として就労していた週1.5日分を差し引いた金額に、講師としての給与年額120万円を加算した423万3642円を基礎に、事故日から181日間100%、それ以降1年57日間50%の休業を余儀なくされたとして454万円余を認めた(名古屋地判平18.12.15)

男性の家事従事者の休業損害

パーキンソン病で寝たきりの状態となった妻の介護を行っていた被害者男性(71歳)につき、妻の介護を行っていたことを家事労働と認め、賃金センサス女性学歴計65歳以上平均の80%を基礎に、事故日から妻が死亡した日まで1850日間、1211万円余を認めた(東京地判平14.7.22)

フルタイムで仕事をする妻及び次女と同居していた無職男性(66歳、軽度の片麻痺12級の既存障害を有し今回の事故で1級3号)につき、日常的に家事に従事していたとして、賃金センサス65歳以上平均から既存障害分(14%)を控除した269万2058円を基礎に、637日間家事労働が全くできなかったとして469万円余を認めた(名古屋地判平20.5.21)

 

 

 

 

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