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医師等への謝礼の事例

医師等への謝礼は、社会通念上相当なものであれば、損害として認められることがあります。なお、 見舞い客に対する接待費、快気祝い等は認められません。

運動機能障害、高次脳機能障害等(1級3号)の男性銀行員(固定時34歳)につき、重傷であり3回手術をしていることから、医師等に渡した謝金合計115万円のうち60万円と、医師・看護師等への贈答品代13万円余を認めた(東京地判平16.12.21)

頚椎脱臼骨折に起因する四肢麻痺等(1級1号)の被害者男性(固定時59歳)につき、症状が重篤なことから転院先がなかなか決まらず、妻の知り合いのツテを頼ってようやく転院できた場合に、転院先の医師・看護師への謝礼20万円余を認めた(大阪地判平17.9.21)

 

 

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