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慰謝料 - 慰謝料が増額された事例

慰謝料とは、被害者に生じた精神的損害に対する損害賠償です。

 

(1)加害者に次の3点がある場合
●故意
●重過失(無免許、ひき逃げ、酒酔い、著しいスピード違反、信号無視など)
●著しく不誠実な態度

(2)被害者の親族が精神疾患にかかってしまった場合

 

上記の(1)、(2)の場合には!

「慰謝料の増額が認められる可能性があります!」

 

>> 慰謝料について詳しくはこちら

例えば(1)

加害者の飲酒運転が原因で事故が起きた場合…

加害者がウイスキーを飲むなどして高速道路を運転し被害車両に追突、姉妹(3歳、1歳)が死亡。料金所の職員から飲酒を注意されても無視して運転を続行したこと、被害車両を炎上させ、車内に閉じ込められた姉妹を焼死させた等の事情が考慮され、合計6800万円の慰謝料が認められました。

 

例えば(2)

加害者の居眠り運転が原因で事故が起きた場合…

加害者が多量に飲酒しての居眠り運転で、被害者の主婦兼アルバイト(43歳)が死亡。その悪質さや運転動機の身勝手さ、子どもの成長を見届けることが出来なかった被害者の無念さ等を考慮し、本人分2700万円、夫200万円、子ども3人各100万円、合計3200万円の慰謝料が認められました。

 

例えば(3)

加害者が酒気帯びで追突してきた事故の場合…

神経系統に著しい障害を残した会社員男性(43歳)に傷害分290万円(入院207日、通院約6ヵ月)のほか、加害者が酒気帯びで追突したことが考慮され1700万円の後遺症慰謝料が認められました。

 

例えば(4)

加害者の無免許運転が事故発生の大きな原因である場合…

不妊治療を受けてようやく授かった生後6ヶ月の男児が死亡。加害者の無免許運転が事故発生の大きな原因であること、乳母車に乗った子が飛ばされ道路に投げ出される光景を直接目撃した母親がPTSDと診断され今後も治療が必要なことが考慮され、本人分2100万円、父300万円、母600万円、合計3000万円の慰謝料が認められました。

加害者に故意もしくは重過失、または著しく不誠実な態度等がある場合の慰謝料増額

死亡事例

一家の支柱

被害者男性(54歳)につき、加害者が酒酔い運転で車両を対向車線に進入させたため事故が生じたこと、事故後携帯電話をかけたり小便をしたり煙草を吸ったりするだけで救助活動を一切しなかったこと、捜査段階で自らの罪を逃れるため被害者がセンターラインを先にオーバーしてきたと供述したこと等を考慮し、本人分2600万円、妻500万円、母500万円、合計3600万円を認めた(東京地判平16.2.25)

土木工事業者の男性(37歳)につき、加害車両が無免許・飲酒・居眠運転により、対向車線に進入して被害車両と衝突し、加害車両運転者、同乗者とも事故後救助をしないのみならず、運転者は同乗者に対し運転者について虚偽の供述を求め、自分は運転していないなど虚偽供述を繰り返したこと、長男も死亡し妻や娘も重傷を負うなど一家全体に重大な結果が生じていること等から、本人分2500万円、妻300万円、子3人各200万円、父母各100万円、合計3600万円を認めた(さいたま地判平19.11.30)

高校教師の男性(53歳)につき、加害タンクセミトレーラー運転者が長時間勤務で過重労働状態にあり、正常な運転ができない状態で居眠り運転をして渋滞停車中の被害車両に衝突したもので、運転者の過失が重大であること、会社と代表者は運転者の過労解消より利益を優先したもので厳しい非難を免れないことから、本人分2700万円、妻300万円、子2人各200万円、父100万円、合計3500万円を認めた(京都地判平20.5.13)

母親、配偶者

主婦(兼公務員・30歳)につき、横断歩道上の歩行中の事故で、事故後帝王切開により分娩した後、死亡したことを勘案し、夫1500万円、子2人各750万円、父母各100万円、合計3200万円を認めた(横浜地判平4.1.30)

有職主婦(62歳)につき、極めて悪質な運転態度(飲酒、制限速度を相当上回る)で一家の精神的支柱を死亡させたとして2700万円を認めた(津地熊野支判平12.12.26)

主婦(35歳)につき、若年の娘3名を残して突然この世を去らなければならなかった無念さ、電柱で頭部を強打してほぼ即死状態であったことから察せられる肉体的苦痛の大きさ、加害者が酒酔い運転をしていた上、制限速度(時速40km)を大幅に超える速度(時速78km以上)で走行していたこと等から、本人分2400万円、夫及び子3人各100万円、合計2800万円を認めた(大阪地判平20.5.29)

その他

独身の男女

男子高校生(17歳)被害者につき、
1、加害者が昭和59年ころ免許取消処分を受けて無免許となったまま平成13年2月ころ加害車両を購入し毎日の通勤に使用していたこと
2、飲酒運転が常態化し本件事故の際も酩酊状態であったこと
3、同乗者の制止を無視して赤信号無視で交差点に進入したこと
4、衝突後、頭部から大量の血を流して倒れている被害者に対して「危ないやないか」と怒鳴りつけ、持ち上げて揺すり、投げ捨てるように元に戻したこと
等から、本人分3000万円、父母各300万円、妹300万円、合計3900万円を認めた(大阪地判平18.2.16)

飲食店勤務男性(19歳)被害者につき、加害者らの危険運転行為(衝突する寸前まで接近して急ハンドルで衝突をかわす行為)により加害車両と衝突して転倒後、加害車両の底部に巻き込まれたまま約212mにわたり引きずられ、後輪に轢過(れきか)され死亡したもので、通常の死亡事故とは性質を異にするとして、本人分3000万円、父母各300万円、兄150万円、合計3750万円を認めた(大阪地判平18.7.26)

アルバイト男性(17歳)被害者につき、脇見、飲酒運転、一時停止違反、ひき逃げ等の事情から、本人分2300万円、父母各300万円、姉2人各100万円、合計3100万円を認めた(名古屋地判平20.2.20)

子ども、幼児等

姉妹(3歳と1歳)につき、加害者が呼気1リットルあたり0.63mgの飲酒運転で縁石にぶつかりながら蛇行するなどし、料金所の職員から注意されても無視して運転を続行し、サービスエリアで更に持ち込んだウィスキーを飲酒する等して、渋滞減速した被害車両に追突して炎上させ、被害車両内に閉じ込められた被害者ら姉妹を焼死させた等の事情を考慮して各3400万円(本人分2600万円、父母各400万円)、合計6800万円を認めた(東京地判平15.7.24)

女子中学生(14歳)につき、加害者が刑事裁判において遺族から常軌を逸した対応と評価をされてもやむを得ないような訴訟態度を示したこと、遺族に対して真摯な反省ないし謝罪を示していないこと等から、本人分2600万円、父母各200万円、合計3000万円を認めた(大阪高判平19.4.26)

女子中学生(12歳)につき、加害者が会社から取り外しの指示があったにもかかわらず大型貨物車の助手席ドアのガラス部にスモークフィルムを貼って左方視界を悪化させていたなど職業運転手としての交通安全に対する意識が欠如していたこと、慰藉の措置を講じておらず不誠実であると評価されても致し方ないことから、本人分2000万円、父母各400万円、弟200万円、合計3000万円を認めた(千葉地判平19.10.31)

高齢者等

鍼灸治療院勤務兼年金生活者の男性(65歳)につき、加害原付が前照灯の点灯しない整備不良であったこと、歩行者・自転車専用道路を漫然と時速40~50kmで走行したこと、衝突後、被害者の救護も事故発生の報告もせず、事故の発覚をおそれて事故現場から立ち去ったこと、その後約5ヶ月間にわたって加害者が誰なのか分からなかったこと等から、2800万円を認めた(大阪地判平18.2.14 )

傷害事例

神経系統の機能に著しい障害(5級2号)を残した会社員男性(固定時43歳)につき、傷害分290万円(入院207日、通院約6ヵ月)のほか、加害者が酒気帯びで追突したことから後遺障害分1700万円を認めた(大阪地判平20.8.28)

左大腿骨骨折(入院期間約1年3ヵ月)による神経症状(喪失率5%)の新聞配達員兼主婦(62歳)につき、加害者が危険な飲酒運転に及んだ上で事故を引き起こしたこと、路上に転倒した被害者を認識しつつ逃走したこと、加害車両の損壊部分を塗色により修理して隠蔽したこと等から、傷害分261万円、後遺障害分310万円を認めた(大阪地判平19.7.26)

下顎挫創、左肩鎖関節脱臼、左肩甲骨骨折、右恥骨骨折等で入院34日、通院341日間、咀嚼機能障害(10級2号)、左肩関節の機能障害(10級10号)、左肩鎖関節亜脱臼に伴う鎖骨の変形障害(12級5号、併合9級)の、国際資格を取得して今後も従事する予定であったエステティシャン女性(事故時34歳)につき、仕事に就くことがもはや不可能になったことに加え、加害者が本件事故当時酒気帯び運転をしたうえ救護義務及び報告義務違反をしたこと等から、後遺障害分1500万円を認めた(東京地判平18.12.2)

左膝前顆部内反変形等(12級)の美容師見習い女性(固定時22歳)につき、加害者が事故後免許取消を恐れて救護せずに逃走し、加害車両の修理や廃車手続をとるなど証拠隠滅工作を行ったことを考慮し、入院分(請求額142万円)を含めて500万円を認めた(大阪地判平9.12.11)

被害者の親族が精神疾患に罹患(りかん)した場合の慰謝料増額

女子小学生(7歳)の死亡事故につき、職業ドライバーの信号無視などから、本人分2500万円、父親300万円、心因性のうつ状態を呈し外傷性ストレス障害との診断を受け心療内科への通院を余儀なくされた母400万円、合計3200万円を認めた(大阪地判平18.11.30)

女子小学生(10歳)の死亡事故につき、本人分2200万円、父母各200万円、姉が目前でトラックに轢過(れきか)されて死亡するのを目撃し、事故後自動車を恐れ、学校を休みがちになり、姉を助けられなかった自責の念からフラッシュバックや回避行動がみられ、強い不安、抑うつ、不眠等の症状によりプレイセラピーを受け、重度ストレス反応と診断を受けた妹400万円、合計3000万円を認めた(水戸地判平19.5.22)

男子小学生(8歳)の死亡事故につき、加害者は罰金前科3件、交通違反歴12件があり、過去2回の運転免許停止処分を受け、本件事故当時も3回目の運転免許停止中であったことから、本人分2250万円、事故を直接目撃しPTSDの診断・治療を受けた父300万円、事故後変わり果てた子の姿を目のあたりにしPTSDの診断・治療を受けた母300万円、同様に弟の変わり果てた姿を目のあたりにし、その後、神経症等の精神疾患に罹患(りかん)した姉150万円、合計3000万円を認めた(京都地判平19.10.9)

 

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