慰謝料 - 入通院(傷害)の事例
慰謝料とは、被害者に生じた精神的損害に対する損害賠償です。
交通事故の慰謝料には、
●被害者が死亡してしまった場合の死亡慰謝料
●被害者がケガをして、その治療のために入院・通院をした場合の入・通院慰謝料(傷害慰謝料)
●治療は終わったが後遺症が残ってしまった場合に請求する後遺症慰謝料
の3種類があります。
例えば(1)
交通事故によるケガが入院3ヶ月で完治した場合…
145万円の入・通院慰謝料が認められます。
例えば(2)
交通事故によるケガが入院3ヶ月、通院6ヶ月で完治した場合…
211万円の入・通院慰謝料が認められます。
例えば(3)
交通事故によるケガが入院16ヶ月で完治した場合…
346万円の入・通院慰謝料が認められます。
1、入通院(傷害)慰謝料については、原則として入・通院期間を基礎として日弁連の損害賠償額算定基準「入通院慰謝料表」が使用されます。
通院が長期にわたり、かつ不規則である場合は、実際に治療に行った日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安にすることがあります。
被害者が小さなお子さんを持つ母親であったり、仕事等の都合など被害者側の事情により特に入院期間を短縮したと認められる場合には、入・通院慰謝料表の金額より高く認められる場合があります。
入院待機中の期間やギプス固定中など安静を要する自宅療養期間は、入院期間とみなされる場合があります。
2、傷害の部位、程度によっては、入・通院慰謝料表の金額から20%~30%程度増額されます。
3、生死が危ぶまれる状態が継続したとき、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、入・通院期間の長短にかかわらず別途、増額が考慮されます。