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慰謝料 - 死亡慰謝料の事例

慰謝料とは、被害者に生じた精神的損害に対する損害賠償です。

 

交通事故の慰謝料には、
●被害者が死亡してしまった場合の死亡慰謝料
●被害者がケガをして、その治療のために入院・通院をした場合の入・通院慰謝料(傷害慰謝料)
●治療は終わったが後遺症が残ってしまった場合に請求する後遺症慰謝料
の3種類があります。

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例えば(1)

ひとつの交通事故で両親が亡くなった場合…

残された9歳と6歳の子どもに各2800万円の慰謝料が認められました。

 

例えば(2)

交通事故で主婦(60歳)が亡くなった場合…

本人分2200万円、夫200万円、子ども5人各100万円、合計2900万円が認められました。

 

例えば(3)

交通事故で植物状態になった後、亡くなった24歳独身男性の場合…

本人分2800万円、母200万円、合計3000万円が認められました。

一家の支柱の死亡慰謝料

男性(57歳)につき、相続放棄した妻に300万円、同じく子2人に各150万円を認めたほか、本人分として2500万円、合計3100万円を認めた(事故日平8.10.20 神戸地判平13.2.28)

外資系会社員の男性(38歳)につき、本人分2800万円、妻200万円、子2人各100万円、合計3200万円を認めた(事故日平16.8.21 札幌地判平18.8.11)

大手監査法人勤務職員の男性(34歳)につき、本人分3000万円、妻200万円、父母各100万円、合計3400万円を認めた(事故日平17.7.11 東京地判平20.8.26)

母親、配偶者の死亡慰謝料

63歳のパート主婦につき、本人分2000万円、夫400万円、子2人(すでに独立)各200万円、合計2800万円を認めた(事故日平11.10.8 東京高判平16.2.26)

50歳の主婦につき、本人分2200万円、夫150万円、子3人各100万円、父50万円、合計2700万円を認めた(事故日平15.5.22 名古屋地判平16.7.7)

53歳の有職主婦につき、運転者及び会社のほか、運転者が極度の疲労状態にあることを認識しながら乗車を止めさせるなどしなかった会社の運行管理者及びその代務者、過酷な労働条件におかれていることを認識しながら適切な是正措置を行わなかった労務管理者にも不法行為責任を認め、死に至る態様が極めて凄惨で残酷であること、居眠運転で追突したことなどから本人分2700万円、子2人各200万円、母100万円、合計3200万円を認めた(事故日14.8.10 名古屋地判平19.7.31)

その他の死亡慰謝料

独身の男女

単身者の男性(22歳・大学生)につき、本人分2000万円、母200万円、骨髄提供可能な弟を失った将来骨髄移植を必要とする可能性のある姉に200万円、合計2400万円を認めた(事故日平7.11.12 広島地判平10.8.26)

単身者の男性(25歳・市役所職員)につき、父母各1400万円、合計2800万円を認めた(事故日平9.9.17 神戸地判平11.9.22)

事故により植物状態(1級3号)となった後死亡した単身者男性(事故時18歳・死亡時24歳・会社員)につき、本人分2800万円、母200万円、合計3000万円を認めた(事故日平4.4.21 東京地判平12.3.31)

単身者の女性(24歳・スナック勤務)につき、本人分2000万円、父母各300万円、合計2600万円を認めた(事故日平9.10.2 奈良地判平13.1.31)

単身者の女性(15歳・高校生)について、母親の悲嘆の大きさは察するにあまりあること、青信号で横断歩道を横断中の被害者に気づくのが遅れたという重大な過失に基づく悲惨な事故であることから2500万円を認めた(事故日平18.8.4 仙台地判平20.1.17)

単身者の女性(20歳・大学生)につき、遺体が無残な姿であったこと、加害者らの謝罪に対する不誠実な姿勢などから、本人分2200万円、父母各200万円、合計2600万円を認めた(事故日平15.8.17 札幌高判平18.8.25)

子ども、幼児等

男子小学生(7歳)につき、横断歩道上の事故であり、被害者に全く過失がないと認められることを考慮し、本人分1800万円、父母各400万円、合計2600万円を認めた(事故日平7.10.25  東京高判平12.3.22)

男子小学生(8歳)につき、加害車が指定最高速度20kmをはるかに超える時速40kmで走行したこと等を考慮し、本人分2300万円、父母各200万円、事故直後に受傷した被害者を目の当たりにしたこと等を斟酌(しんしゃく)し兄(事故時11歳)100万円、合計2800万円を認めた(事故日平16.9.8 東京地八王子支判平19.9.19)

女児(3歳)につき、まだ死の意味すら十分に理解しかねる幼少の身で突然の死を余儀なくされたこと、同人の肉体的・精神的苦痛は大きく、突然に幼子を失った父母や近親者らにおいてその死を受容しかね呻吟(しんぎん)する有様が顕著であることから、本人分2200万円、父母各300万円、合計2800万円を認めた(事故日平17.7.31 大阪地判平20.3.13)

高齢者等

81歳の無職女性につき、本人分2000万円、子350万円、合計2350万円を認めた(事故日平8.1.4 岡山地判平12.4.6)

76歳の男性(脳卒中で倒れた妻の介護・リハビリ・家事を行っていた)につき、本人分2000万円、妻200万円、子3人各67万円、合計2401万円を認めた(事故日平15.6.4 名古屋地判平17.1.14)

年金生活の91歳の女性につき、2200万円を認めた(事故日平15.10.31 大阪地判平18.3.10)

内縁関係にあった者等

会社員男性(55歳・韓国籍)につき、約9年間事実上夫婦として暮らしていた内縁の配偶者に1000万円を認めた(事故日平7.6.17 大阪地判平9.3.25)

55歳で退職後無職、妹と二人暮らしの年金生活者男性(61歳)につき、本人分1900万円、妹300万円、生後間もなく被害者が引き取り父親代わりとして育ててきた姪100万円、合計2300万円を認めた(事故日平12.7.16 大阪地判平14.3.15)

女性(年齢不明)につき、法定相続人とは慰謝料1100万円で示談が成立している事案において、民法711条により遺族固有の慰謝料請求権を取得すべき「子」とは実子ないし養子を指すものと解すべきではあるが、養子縁組を経ていない事実上の養子について同条の類推適用が肯定されるとして、内縁の養子2人各450万円、合計900万円を認めた(事故日平16.9.13 大阪地判平19.3.29)

胎児の死亡慰謝料

出産予定日の4日前の事故により死産したとして、800万円を認めた(事故日平1.7.26 高松高判平4.9.17)

妊婦(母)が受傷したことにより妊娠36週の胎児が死亡したとして、母700万円、父300万円を認めた(事故日平9.12.1 東京地判平11.6.1)

25歳主婦(初産婦・なお、事故後、再び妊娠を望み排卵誘発剤等のホルモン投与を受けているが、2年経過しても妊娠に至っていない状況にある)につき、正面衝突でシートベルトが食い込み、胎児(18週)が死亡したとして、350万円を認めた(事故日平11.7.8 大阪地判平13.9.21)

 

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