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学生・生徒・幼児等の学習費、保育費、通学付添費等の事例

被害者の被害の程度、内容、子供の年齢、家庭の状況を具体的に検討し、学習、通学付添の必要性が認められれば、妥当な範囲内で学習費、保育費、通学付添費などが認められる場合があります。

進級遅れの場合の授業料や補習費

歯学部大学生につき、受傷のため1年間休学した場合に、授業料合計282万円を認めた
(名古屋地判平3.8.30)

胸郭出口症候群(12級10号)を発症した女子美大生(固定時25歳)につき、入通院治療のため留年した2年分の授業料208万円余を認めた(東京地判平16.12.21)

女子大学院生(事故時23歳)につき、半年間休学し、修了が予定より1年遅れた場合に、余分に支払った半年分の授業料26万円余を認めた(京都地判平20.2.29)

家庭教師の謝礼

醜状瘢痕(7級12号)、高次脳機能障害(5級2号、併合3級)の女子小学生(固定時13歳)につき、退院後、通学を再開したが、傷害・入院及び後遺障害のため、学校の勉強に充分についていくことができなくなった場合に、退院直後から4年6ヶ月間、家庭教師謝礼、及び特別に使用しなければならなくなった教科書等の購入費合計272万円余を認めた(大阪高判平19.4.26)

受傷等によって無駄になった支払済みの教育費(授業料)、通学定期代等

死亡した6歳男児につき、小学校の入学金、整備拡充費及び寄付金、制服その他備品購入費合計100万円を認めた(東京地判平6.10.6)

22歳の被害者男性につき、普通免許を取得するため自動車教習所に通っていたが、事故のために修了できなかった場合に、教習所代32万円全額を認めた(東京高判平14.6.18)

体幹性小脳失調、失調性構音障害等(5級2号)、骨盤骨変形(12級5号、併合4級)の短大生につき、受傷により退学せざるをえなくなった場合に、事故の月から始まる後期分及び翌年前期分の授業料67万円余を認めた(神戸地判平10.7.17)

保育料

3歳の女子の付添看護のため、母親が2歳と0歳の乳幼児2人を常時面倒をみることが困難となり保育所に預けざるをえなくなった場合に、保育園・幼稚園に入学させることが一般に見受けられる満4歳になるまでの保育料166万円余を認めた(山口地判平4.3.19)

通学付添費等

脳挫傷で5級の男子高校生(17歳)につき、1年間留学した学費約13万円と、1年分(183日)の通学付添費日額3000円(計54万9000円)を認めた(横浜地判平11.2.24)

通学のため賃借したマンションの賃料等

受傷により自宅からの通学が困難となった大学生(20歳)につき、大学近くに借りたマンションの卒業まで2年分の賃料、保証金等140万円余を認めた(神戸地判平7.2.22)

家族の監護料等を認めた事例

四肢麻痺、遷延性無呼吸の4歳男児につき、母親が付き添いをしなければならない場合に、祖母によるその2歳の弟の監護の必要性を認め、弟が小学校に入学するまでの弟の監護費用として日額3200円を認めた(大阪地判平5.2.22)

主婦が入院したため、小学生の娘の養育、監護を両親に依頼せざるをえなくなった場合に、休業損害とは別に扶養料として、入院480日のうち387日分、日額3000円、合計112万8000円を認めた
(仙台地判平19.2.9)

 

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