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遅延損害金

法律上は事故当日から、年5分の割合による遅延損害金がつきますが、示談の場合は遅延損害金を含めないのが原則です。 損害賠償訴訟を提起し、判決が出れば、事故時から年5分の割合による遅延損害金が認められます。

任意保険会社に対する請求については、判決確定を条件として事故日から起算する(東京地判平8.7.31)

弁護士費用の遅延損害金も事故日から起算する(最判昭58.9.6)

無保険車傷害保険金請求の遅延損害金を事故当日から起算した(東京地判平9.3.26)

※無保険車傷害保険 =契約者や一定の条件下の契約者の親族、及び契約車に乗車中の人が、自動車事故により死亡または後遺障害を負ったにもかかわらず、加害車両に任意保険が付けられていないなどの理由により、法律上の損害賠償責任を負担すべき者から十分な賠償を受けられないときに、支払われる保険

自賠責保険金で支払われた保険金相当額に対する、事故発生日から自賠責保険金支払日までの遅延損害金請求を認めた(最判平11.10.26)

政府保障事業(自賠責法72条1項後段)による損害の填補額支払義務は、期限の定めのない債務として発生し、民法412条3項により政府が被害者から履行の請求を受けたときから履行遅滞となるとした
(最判平17.6.2)

 

※政府保障事業による救済=ひき逃げ、加害車両が無保険車である、泥棒運転など、被害者が損害賠償請求をできない場合は、自動車損害賠償保障法にもとづき政府が自賠責保険と同一の支払をする制度が設けられている

 

 

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