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弁護士費用

弁護士費用は自己負担が原則です。示談や、裁判所における調停や和解の場合も弁護士費用は自己負担となります。 損害賠償訴訟を提起し、判決となった場合は、損害賠償額(弁護士費用を除く)の概ね10%前後が弁護士費用として認められているようです。

8998万円余の損害賠償請求が認められた場合に、900万円の弁護士費用の請求を認めた
(大阪地判平12.9.7)

8276万円余の損害賠償請求が認められた場合に、800万円の弁護士費用の請求を認めた
(東京地判平14.4.18)

 

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